よくあるご質問生命共済 特約コースについて

「重度障害割増共済金」を10回受け取る前に死亡した場合、遺族が残りの共済金を受け取ることができますか?

「重度障害割増共済金」の受取人は本人となります。このため、ご加入者が亡くなった時点で共済金の支払事由も消滅し、遺族の方が共済金を受け取ることはできません。

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