新型火災共済にご加入の皆さまへ

「共済金が使える」と勧誘する住宅修理業者にご注意ください!!

住宅修理に関して「共済金が使える」と勧誘する業者とのトラブルが後を絶ちません。
中には「県民共済と提携している(委託されている)」「共済金請求手続きを代行する」などと言葉巧みに近づき、「無料」や「自己負担ゼロ」を強調し勧誘する業者もあるようですが、このような業者と県民共済とは一切関係ありません。

次のようなケースでは共済金のお支払いができない場合もありますので、くれぐれもご注意ください。

ケース① 雨樋の修理

突然訪れた業者から「雨樋が歪んでいる。共済金を使って無料で修理ができる」と言われたので、自然災害の認識はなかったが無料ならと思い、共済金を請求した。
「共済金が使える」と勧誘する住宅修理業者にご注意ください!!
経年的な形状の変化であれば支払事由に該当しないため、共済金のお支払いはできません。

ケース② 屋根瓦の修理

台風の後、「火災保険を使って修理ができる」というインターネット広告を見つけたので問い合わせたところ、「屋根瓦を全部葺き替えた方がいい。手数料をもらえれば請求手続きを代行できる」と言われたので依頼した。
「共済金が使える」と勧誘する住宅修理業者にご注意ください!!
台風による部分的な損害の場合、原状復旧の費用が前提となります。なお、共済金のご請求に手数料はかかりませんので、そのような業者にはご注意ください。

ケース③ 基礎、外壁の修理

無料点検の電話勧誘があり調査を依頼したところ、「基礎や外壁に亀裂があり、地震と言えば共済金がもらえる」とアドバイスをされたので、それほど大きな地震はなかったが共済金を請求した。
「共済金が使える」と勧誘する住宅修理業者にご注意ください!!
震度1~3程度の地震で住宅に亀裂が入ることはほとんどありません。浅いヒビ割れであれば経年的なものと考えられます。

新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合、所定の見舞共済金をお支払いします。ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等による損害は含まれません。また、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が地震等により20万円を超える損害を被った場合もお支払いの対象となります。くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、県民共済にお問い合わせください。

0280-32-1911 (古河局)

〒306-0013 古河市東本町1-5-8
電話受付時間 9:00~17:00/窓口受付時間 9:00~16:00/定休日 土・日・祝日

「共済金(保険金)が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者とのトラブルについては、国民生活センターから注意喚起の情報提供が行われています。トラブルがあった場合のご相談は、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン:188 全国共通の電話番号)までお願いします。

国民生活センターからの注意喚起①
国民生活センターからの注意喚起②