お知らせ
このたびの災害に際し、被災地域のみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。
【共済掛金払込期間の特例について】
このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。
・適応地域
_茨城県_古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、つくばみらい市
_____結城郡 八千代町、猿島郡 境町
・法適用日
_2015年9月9日(水)
(古河局) 0280(32)1911 (代)
〒306-0013 茨城県古河市東本町1-5-8